この質問への回答全2件
まず、御社が取る方法として特許権を侵害しているか確認する必要があります。可能であれば、相手方の商品を入手して、具体的にどの部分が特許権侵害しているか特定を行います。仮に、商品の入手ができない場合は、パンフレットを取り寄せるなどして、商品の内容から特許権侵害の特定を図っていくことが考えられます。 特許権侵害の方法としては、特許発明の技術的範囲に属する物または方法を実施したかどうかで判断され、技術的範囲に属しているか否かは、①特許請求の範囲をその技術的要素に分説し、②問題となっている対象商品の構成も分説、③特許発明の各構成要件と対象製品との構成を対比することによって判断していくことになります。対象商品が特許請求の範囲に記載されている全ての文言に合致すれば、その商品は特許発明の技術的範囲に属し、その発明に係る特許権を侵害していることになります。他方、対象商品が特許発明の構成要件のうち、1つでも充足していなければ、その商品は特許発明の技術的範囲には属していないことになり、特許発明にかかる特許権を侵害していないことになります。 分析を行った結果、特許権を侵害していると判断した場合、御社は相手方に対し、(1)商品の製造、販売等の差止め、(2)損害賠償請求又はライセンス料を請求、(3)信用回復措置、(4)刑事告訴の手段をとることができます。
次に、具体的な特許権侵害に対する権利行使については、まず警告書により特許権侵害の事実、商品の製造・販売等の差止め、損害賠償請求又はライセンス料に関する記載をすることで、和解に向けて話し合いを進めることになります。和解に至らなかった場合には、訴訟の提起又は仮処分申立ての法的手続きをとることになります。
以上が一般的な流れになろうかと思います。ご参考までに