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電子契約とは、従来の紙の契約書に代わって電子データ上で契約を結ぶ方式になります。印鑑の代わりに電子署名を用いり、改ざん防止のためにタイムスタンプを押した上で、電子データとして保存する仕組みです。
いま、出回っている電子契約サービスの中には、タイムスタンプだけで電子署名の導入がされていないものもありますので、気になるようでしたらベンダーさんに確認頂ければと思います。
タイムスタンプとは、正確な日時を付与する技術です。
電子契約では、電子署名とタイムスタンプの両方を用いて法的効力を担保するのが一般的です。そして、文書の作成日時に正当性を証明するためにタイムスタンプは用いられます。
タイムスタンプのもつ役割は、存在証明(付与時刻に電子文書が存在していたことを証明すること)非改ざん証明(付与以降の電子文書が改ざんされていないことを証明すること)の2点が挙げられます。
また、タイムスタンプは「タイムスタンプ局(時刻認証局)」という発行機関の付与により、「文書がその時刻に存在したこと」が証明されます。詳細は以下の通りとなります。
1.申請者は電子文書のハッシュ値を基にタイムスタンプ局にタイムスタンプを要求する
2.タイムスタンプ局は時刻配信局に正確な時刻を要求する
3.タイムスタンプ局はハッシュ値・時刻情報からタイムスタンプトークンを生成し申請者へ付与する
4.申請者はタイムスタンプトークンのハッシュ値と自身が生成した値を比較する
5.ハッシュ値が一致→電子文書の存在・非改ざん証明を立証
ハッシュ値が不一致→電子文書の変更・改ざんのおそれあり
そもそも、文書をデータで保管するには、法令に則り「見読性」「完全性」「機密性」「検索性」を確保しなければいけません。このうち、電子署名・タイムスタンプは「完全性」を確保する手段となります。
電子署名は、完全性を構成する要素である「誰が」「いつ」「何を」の「誰が」「何を」を証明します。ここでおわかりのように「いつ」を証明できないものとなります。システムを用いる電子署名では、その設定を変更することで簡単に日時を変えられるからです。
そこで、「いつ」を証明するためにタイムスタンプが必要になるわけです。タイムスタンプは「いつ」「何を」を証明します。文書作成者の意思が及ばない第三者機関にタイムスタンプを付与してもらうことで、日時の正当性を証明できます。
電子署名・タイムスタンプは双方がもたない要素を互いに補うことで、電子文書の完全性をより強固にしている関係で構成されています。
ただ、冒頭でお伝えしたように電子契約サービスには、タイムスタンプしか持たせていないサービスもあります。これは、電子帳簿保存法による電子データである取引情報の真実性確保の要件が、①保存者等の情報の確認とタイムスタンプ付与、もしくは、②正当ではない訂正削除防止の事務処理規程の備付と運用のいずれかとなっていることからと推測します。
より詳細にお知りになりたい場合は、ベンダーさんや税務署にお問い合わせ頂ければ教えて頂けると思います。