この質問への回答全2件
まず、御社が取る方法として特許権を侵害しているか確認する必要があります。可能であれば、相手方の商品を入手して、具体的にどの部分が特許権侵害しているか特定を行います。仮に、商品の入手ができない場合は、パンフレットを取り寄せるなどして、商品の内容から特許権侵害の特定を図っていくことが考えられます。 特許権侵害の方法としては、特許発明の技術的範囲に属する物または方法を実施したかどうかで判断され、技術的範囲に属しているか否かは、①特許請求の範囲をその技術的要素に分説し、②問題となっている対象商品の構成も分説、③特許発明の各構成要件と対象製品との構成を対比することによって判断していくことになります。対象商品が特許請求の範囲に記載されている全ての文言に合致すれば、その商品は特許発明の技術的範囲に属し、その発明に係る特許権を侵害していることになります。他方、対象商品が特許発明の構成要件のうち、1つでも充足していなければ、その商品は特許発明の技術的範囲には属していないことになり、特許発明にかかる特許権を侵害していないことになります。 分析を行った結果、特許権を侵害していると判断した場合、御社は相手方に対し、(1)商品の製造、販売等の差止め、(2)損害賠償請求又はライセンス料を請求、(3)信用回復措置、(4)刑事告訴の手段をとることができます。
次に、具体的な特許権侵害に対する権利行使については、まず警告書により特許権侵害の事実、商品の製造・販売等の差止め、損害賠償請求又はライセンス料に関する記載をすることで、和解に向けて話し合いを進めることになります。和解に至らなかった場合には、訴訟の提起又は仮処分申立ての法的手続きをとることになります。
以上が一般的な流れになろうかと思います。ご参考までに
特許権の侵害とは、特許権の登録がなされている発明(特許発明)を、特許権者に無断で業として実施(使用など)することを意味します。
特許権侵害には
①直接侵害(文言侵害)
②均等侵害
③間接侵害
の3種類があり、いずれかに該当すると差止請求・損害賠償請求・刑事罰の対象となります。
特許権侵害を巡る紛争に発展した場合、示談交渉・ADR・民事調停・訴訟などの手続を通じて、できる限り迅速な解決を図るよう努めた方がよろしいかと存じます。
ここで、特許権侵害の要件は、以下の3点。
①「実施」行為に該当すること
②実施が「業として」行われたこと
③実施された発明が「特許発明の技術的範囲」に属すること
①「実施」行為に該当すること
「実施」とは、発明について以下のいずれかの行為をすることを意味します(特許法2条3項)。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
②実施が「業として」行われたこと
「業として」とは、実施行為が個人的・家庭的なものでないことを意味します。特許権は発明の産業利用を保護するため、個人的・家庭的な実施を除外する趣旨で「業として」の要件が設けられているわけです。反復継続性が認められる必要はなく、単発の実施行為であっても事業上なされた場合には、発明を「業として」実施したと判断されます。
③実施された発明が「特許発明の技術的範囲」に属すること
「特許発明の技術的範囲」とは、特許権者の独占的な実施が認められる発明の範囲を意味します。特許権者に無断で実施された発明が、特許発明の技術的範囲に属する場合に特許権侵害が成立します。
特許発明の技術的範囲は、出願時の願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づきます(特許法70条1項)。また、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する際には、願書に添付した明細書の記載及び図面が考慮されることになります(同条2項)。特許発明の技術的範囲に関する解釈は、人によって結論が分かれ得るため、特許権侵害訴訟においては、大きな争点となります。
次に、特許権侵害は、❶直接侵害(文言侵害)、❷均等侵害、❸間接侵害の3種類に分類されます。
❶直接侵害(文言侵害)
「直接侵害(文言侵害)」は、無断で業として実施された発明が、特許発明として登録されている技術的範囲の構成要件をすべて満たしている場合に成立します。反対に、特許発明の技術的範囲の構成要件を一つでも満たしていない場合には、直接侵害(文言侵害)は成立しません。特許権侵害の最も典型的な形態と言えます。
❷均等侵害
「均等侵害」は、厳密には特許発明の技術的範囲の構成要件を満たしていないものの、実質的には特許発明と同一の発明を実施していると評価できる場合に成立します。
特許発明の内容をほんの少し変更しただけで、特許権侵害の責任を免れてしまう事態を防ぐため、最高裁判例によって均等侵害が認められました。
最高裁平成10年2月24日判決では、成立要件として以下の5つをあげています。
■均等侵害成立の5つの要件
(1)特許発明と侵害が疑われる発明の相違点が表面的な部分のみであり、本質的部分は同じであること
(2)相違点を侵害が疑われる発明の仕組みに置換しても、特許発明の目的を達成でき、同一の作用効果があること
(3)特許発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)であれば、侵害が疑われる発明の製造時点において、置換を容易に思いつくことができたこと
(4)侵害が疑われる発明が、特許発明出願時における公知技術と同一でなく、かつ当該出願時において当業者が公知技術から容易に考えつくことができないものであること
(5)侵害が疑われる発明が、特許発明に係る特許請求の範囲から意識的に除外されたものではないこと
❸間接侵害
特許権の侵害が成立するためには、特許発明として認められた技術的範囲の構成要件全てを満たす必要があります。一方、特許発明の技術的範囲の構成要件をすべて満たさないとしても、特許権侵害を誘発する可能性が高いと思われる行為(間接侵害)については、特許権によって保護すべき場合があります。
そこで特許法101条では、以下の行為を業としてすることを間接侵害として、特許権侵害に該当すると定めています。
(侵害とみなす行為)
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
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■特許権侵害の有無を判断する手順
以下の手順で特許権侵害の有無を判断します。
①特許公報を入手・確認する
問題となっている特許発明が特許発明の技術的範囲かを確認する必要があります。
特許発明の技術的範囲は、出願時の願書等の記載によって確定されます。そのため、出願情報が記載されている特許公報を取り寄せて、問題となっている特許発明の出願内容を確認することが必要となります。
②特許発明の技術的範囲を確定する
特許公報を入手したら、願書に記載された請求項を参照、特許発明の技術的範囲を確定します(特許法70条1項)。その際、願書に添付された明細書の記載や図面も、請求項に記載された用語の意義を解釈するために参照します(同条2項)。
特許発明の技術的範囲の解釈・確定には、専門的・技術的な検討が必要となるため、弁護士や弁理士のサポートも効果的となります。
③直接侵害・均等侵害・間接侵害の成否を検討する
分析を経て確定した特許発明の技術的範囲を踏まえて、特許権侵害が成立するかどうかを検討します。
相手方の主張が直接侵害・均等侵害・間接侵害のどれに当たるかを正しく把握したうえで、特許法や最高裁判例の要件に沿って、各侵害の成否を検討・判断することが大切になります。
■特許権侵害への対抗手段
自社の特許権を他社に侵害された場合、以下のいずれかの手段によって対抗することが考えられます。なお、複数の対抗手段を併用することも可能となります。
▶︎差止請求
▶︎損害賠償請求
▶︎刑事告訴
▶︎差止請求
特許権者は、自己の特許権を侵害する者・侵害するおそれがある者に対して、侵害の停止・予防を請求できます(特許法100条1項)。迅速に差止請求を行うことで、自社の特許製品のシェアや売上に対する悪影響を最小限に食い止められます。
なお、訴訟の結論を待ってては自社の損害が拡大してしまうため、民事保全法に基づく仮処分を申し立て、先に暫定的な差止めを求めるのが一般的となります。
▶︎損害賠償請求
特許権侵害によって売上減少などの損害を被った場合、特許権者は侵害者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法709条)。
なお、通常の不法行為の場合、請求者の側が発生した損害額を立証しなければならないですが、特許権侵害の場合には、損害額の推定規定が設けられており、特許権者の立証責任が緩和されています(特許法102条)。
▶︎刑事告訴
特許権侵害は犯罪に該当するため、被害者である特許権者は、警察や検察に対して刑事告訴を行うことができます(刑事訴訟法230条)。刑事告訴を受けた捜査機関は、特許権侵害の有無について捜査を行ったうえで、侵害者を逮捕・起訴するかどうかを判断します。
特許権侵害について設定されている法定刑は、以下のとおりです。
・直接侵害・均等侵害の法定刑
→10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科(特許法196条)
・間接侵害の法定刑
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科(特許法196条の2)
※法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、法人の業務に関して特許権侵害を犯した場合、法人にも3億円以下の罰金が科されます(特許法201条1項1号)。
■特許権侵害に関する紛争の解決手続
他社との間で特許権侵害に関する紛争が発生した場合、以下の手続を通じて解決を調整することになります。
①示談交渉
当事者間で示談交渉を行い、損害賠償やライセンス料などについて合意することができれば、迅速な紛争解決を実現できます。相手方の主張と自社の主張を比較したうえで、必要に応じて譲歩を行い、示談交渉の早期決着を図るものとなります。
②裁判外紛争解決手続(ADR)
当事者間での示談交渉がまとまらない場合は、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用することも考えられます。裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判所以外の第三者機関の仲介又は判断によって、紛争解決を図る手続です。特許権侵害に関しては、日本知的財産仲裁センターの調停や仲裁を利用することもできます。
裁判外紛争解決手続(ADR)のメリットは、裁判手続よりも柔軟な方式によりつつ、公正な紛争解決を図ることができる点。ただし、裁判外紛争解決手続を利用するには、相手方の同意が必要となります。
③民事調停
特許紛争を話し合いで解決するには、裁判所に民事調停を申し立てることも考えられます。民事調停では、調停委員が仲介者として当事者間の調整を行い、紛争解決を目指すことになります。裁判官が作成した調停案に当事者双方が同意した場合、調停調書に紛争解決の内容が記載されます。その後、調停調書に従って和解金のやり取りなどが行われることになります。
民事調停のメリットは、客観的な仲介者の下で冷静な話し合いの場を設けることができる点。裁判外紛争解決手続(ADR)とは異なり、民事調停は相手方の同意がなくても開始できます。
ただし、最終的に調停を成立させるためには、相手方の同意が必要になります。もし調停が不成立となった場合、時間を空費することになります。
④訴訟
特許権侵害について、当事者双方の主張が激しく対立している場合には、訴訟で解決を図ることになります。特許権侵害訴訟は、裁判所の公開法廷で行われます。当事者双方が主張・立証を尽くし、その内容を踏まえて、裁判所が特許権侵害の有無を判断することになります。裁判所が心証を固めた段階で審理を終結させ、判決を言い渡します。確定した判決の内容は当事者双方を拘束し、後で紛争を蒸し返すことは認められません。
以上、長くなりましたが、参考になればと思います。
また、特許権侵害訴訟に発展する場合には、法務だけで判断することなく、裁判実務に精通した弁護士や、特許実務に精通した弁理士のサポートを受けることをお勧めいたします。