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① 特許侵害に対する手段
まず、特許権が侵害されている場合、侵害者に対して内容証明書(警告書など)を発すること、特許侵害差止めの仮処分もしくは特許侵害訴訟を提起して侵害の差止めや損害賠償請求を行うことが考えられます。
②事前調査
特許権が侵害されている場合、上記の対応をとることになりますが、その前に相手方が自社の特許権を侵害するものであるかどうか具体的に調査する必要があります。
調査にあたっては、自社のサービス商品を侵害している事実、具体的には相手方の商品やパンフレット等の詳細が記載されたものを入手し、自社サービス商品の特許権の請求項と比較します。
特許権は、原則、請求項の構成要件をすべて充足する場合にのみ、排他的効力を持つもので、請求項の構成要件の一つでも充足しない場合は、相手方サービス商品は特許権侵害とはなりません。
なお、事前に十分な調査を行わないままに相手方に法的手段をとってしまうと、無駄な手続きコストが発生、場合によっては相手方から損害賠償を請求されるケースもありますので、十分注意が必要となります。
特許権が侵害されているかもしれないと考えた場合、顧問弁護士等と打ち合わせを行い、相手方商品が特許権の請求項の構成要件を充足するものであるかどうか十分検討する必要があります。
③内容証明(警告書)の送付
調査の結果、相手方のサービス商品が自社の特許権を侵害するものであることが判明した場合、内容証明(警告書)を送ることになります。相手方が特許権侵害を認識しているかにもよりますが、内容証明(警告書)を送り、話し合いの場を持つことによって、円満に解決が図られるケースもあります。そのため、内容証明(警告書)を送る際には、その後の話し合いも視野に入れた内容とする必要があります。
なお、内容証明(警告書)の送り先は、商品であれば製造している相手方の他に、商品を製造者から仕入れ販売している会社にも送る場合があります。特許権を侵害しているサービス商品の流通をストップさせたい場合などにこの手法が取られるケースがあります。
しかし、この手法をとった場合、後の法的手続きにおいて特許権侵害が認められなかった場合に、虚偽事実を流布したものとして、不正競争防止法違反や名誉毀損による責任追及を受けるリスクがありますので、十分に注意の上、送り先を検討する必要があります。
④特許侵害訴訟
相手方に対して内容証明(警告書)を送付、あるいは話し合いの場を持っても解決しない場合には、相手方のサービス商品の製造や販売の差し止めや損害賠償を請求する訴訟を提起することになります。このような特許侵害訴訟を提起した場合、相手方は相手方のサービス商品が特許権を侵害していない旨の主張を行うほか、自社の特許権についての特許無効審判を特許庁に申し立てるケースもあります。
以上、参考にして頂ければと思います。