フリーランス新法について
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主な制裁は次の通り
エミフル企業法務さん
HP様
2024年11月1日から施行される「フリーランス新法」について、その詳細を理解するためには、①どのようなフリーランスが保護の対象となるのか、②どのような委託者が規制の対象となるのか、正確に把握することが重要です(一般的なフリーランスの定義と異なる点があるため、注意が必要です)。
さらに、委託者に対する規制内容については、委託者の属性や取引期間に応じて3つの段階に分かれるため、対象となる取引がどこに分類されるのかを明確に区別することが求められます。
1.フリーランス新法の保護対象について
「フリーランス新法」は正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と呼ばれますが、通称「フリーランス新法」として知られています。この法律では、「特定受託事業者」という概念が定義されており、一般的なフリーランスとは異なる部分があります。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第2条第1項この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。①個人であって、従業員を使用しないもの②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第6項第2号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
法律の第2条第1項では、「特定受託事業者」を以下のように定義しています
①個人事業主であり、従業員を使用しない者
②法人であり、代表者以外に役員がいない、かつ従業員を使用しないもの
この定義に基づき、従業員を雇用しない一人親方や一人会社は特定受託事業者に該当し、法律の保護対象となります。一方で、従業員を雇っている個人事業主はこの法律の対象外です(従来通り、下請法や独占禁止法などで対処)。
よって、フリーランス新法施行後は、
①受託者が個人事業主の場合、従業員を雇っているかを確認すること
②受託者が法人の場合、他に役員や従業員がいるかを確認すること
が求められます。
2.フリーランス新法による規制対象者について
フリーランス新法の規制は、委託者の属性と特定受託事業者に対する取引依存度に応じて、3段階に分かれています。
(1) 業務委託事業者がフリーランスに業務を委託する場合
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第2条第3項この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。①事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。②事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。
業務委託事業者における「業務委託」は、上記のように定義されています。また、業務委託事業者は、フリーランス新法第2条第3項に該当する業務を委託する際、取引条件を明示する義務があります。この義務は、下請法と類似していますが、フリーランス新法では委託者自らのために役務を提供させる行為も含まれます。
特定受託事業者に対し、フリーランス新法第2条第3項に該当する業務を委託する場合、業務委託事業者は書面等で取引条件を明示する必要があります。
この明示義務の内容は次の通り
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業務委託事業者と特定受託事業者の名称等
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業務委託をした日
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特定受託事業者が提供する給付又は役務の内容
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納期又は提供期間
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納入場所又は提供場所
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検収完了日
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報酬額と支払日
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手形、ファクタリング、電子記録債権等を用いて報酬を支払う場合は規則に定める事項
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特定受託事業者との取引がいわゆる孫請(再委託)等に該当する場合において、元請からの支払いがあった日より30日以内に特定受託事業者に対して報酬を支払う場合は、規則に定める事項
(出典)公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(第1条参照)
フリーランス新法施行後の実務対応としては、下請法の3条書面に似た定型書式を準備し、フリーランス新法が適用される場合にはその書面を発行するという社内ルールを制定し、確実に実行することが求められます。
(2) 特定業務委託事業者がフリーランスに業務を委託する場合
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第2条第6項この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。①個人であって、従業員を使用するもの②法人であって、2以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
特定業務委託事業者が、フリーランス新法第2条第3項に該当する業務を特定受託事業者に委託する際には、前述の「(1)業務委託事業者がフリーランスに業務を委託する場合」で説明した書面等による取引条件の明示に加えて、次の事項も遵守する必要があります。
A.給付内容を受領した日より60日以内に報酬を支払うこと(第4条)B.特定受託事業者向けに募集広告を行う場合、虚偽や誤解を与える募集広告をしないこと、及び募集広告の内容を最新かつ正確なものを反映させること(第12条)C.特定受託事業者からのハラスメント相談に対する体制整備などを行うこと(第14条)
A 検査合格や検収完了から60日以内でない点に注意が必要です。締め日と支払日によっては、支払いサイトが60日を超える可能性があります。例えば、月末締めで翌々月10日払いという支払いサイトの場合、月初に納品された場合は60日を超えることになります。
B 既に締め切った募集広告を引き続き掲載することや、一部の業務にのみ高額報酬が適用されているにもかかわらず、すべての業務に高額報酬が適用されるように見せかけた広告(おとり広告等)を掲載することはできません。
C 特定業務委託事業者が従業員に対して行うハラスメント防止体制を、フリーランスにも適用するというイメージです。場合によっては、内部通報制度・社内規程の見直しを行うことが必要となります。
(3) 特定業務委託事業者がフリーランスに「継続的」に業務を委託する場合
特定業務委託事業者と特定受託事業者との取引が長期にわたる場合、特定受託事業者の売上は特定業務委託事業者からの案件に依存することになります。このような状況を考慮し、特定業務委託事業者が「継続的」に業務を委託する際には、上記「(1)業務委託事業者がフリーランスに業務を委託する場合」および「(2) 特定業務委託事業者がフリーランスに業務を委託する場合」に加え、次のような義務が課せられることとなります。
【契約期間が1ヶ月以上の場合】A 受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し等が禁止されること(第5条)【契約期間が6ヶ月以上の場合】B 特定受託事業者による業務遂行と育児介護が両立できるよう、申出があった場合は必要配慮を行う必要があること(第13条)C 中途解約や更新拒絶を行う場合、原則として30日前の予告を行うこと(第16条)
A 下請法で定められている禁止行為とほぼ同様
B マタハラなどの防止義務が課せられます。
C 記載内容に加えて、特に重要なのが「契約終了前に特定受託事業者が理由を求めた場合、特定業務委託事業者はその理由を開示する義務がある」という点です(第16条第2項)。※現在のひな形に、理由を開示しない旨が記載されていないか確認することが必要です。
3.フリーランス新法に違反した場合の制裁について
主な制裁は次の通り
・報告徴収、立入検査(第11条、第20条)・指導および助言(第22条)・勧告(第8条、第18条)・勧告に係る措置をとるべきことの命令、公表(第9条、第19条)・命令違反、検査拒否等に対する罰金刑(第24条、なお両罰規定として第25条)
以上が、フリーランス新法における実務上の影響及び注意点でございますが、内閣官房からも資料が公開されておりますので、参考に頂ければと思います。
またご不明な点がございましたら、お声がけ頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
(出典)フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット
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